中小企業のリース取引における会計処理

 所有権移転外ファイナンスリースについては、「リース会計基準」に則り、原則売買処理に準ずる処理を行いますが(2008年4月1日以降契約)、中小企業のお客様については「中小企業の会計に関する指針」により賃貸借処理が可能とされています。本指針の中小企業とは以下に該当しない企業を指します。

  • 金融商品取引法の適用を受ける会社並びにその子会社、関連会社
  • 会計監査人を設置する大会社(資本金が5億円以上または負債総額200億円以上)、任意に会計監査人を設置している会社、及びその子会社

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