相続手続のご相談

大切な方を亡くされたお客さまには謹んでお悔やみ申し上げます。お亡くなりになられたお客さまには永らくお取引いただき、誠にありがとうございました。相続手続をスムーズに進めていただくため、当行での相続手続についてご案内いたします。

  1. 01

    相続発生のご連絡


    まずは、お近くの営業店へお電話(またはご来店)にて、お亡くなりになられたお客さまについて、お知らせください。

    ※お亡くなりになられたお客さまの通帳・キャッシュカードなど(お取引内容がわかるもの)をご準備いただきますと、お取引内容の確認がスムーズに進みます。

    ※お亡くなりになられたお客さまの口座は、相続手続が終わるまで入出金などのお取引ができなくなります。

  2. 02

    必要書類のご案内


    お手続にあたりご準備いただく書類などについて、専門部署の「相続センター」から郵送でご案内いたします。

    ※ご準備いただく書類は、「遺言書」や「遺産分割協議書」などの有無によって異なります。

  3. 03

    必要書類のご提出

    ご準備いただいた書類を相続センター宛てにご郵送ください。相続関係書類はいずれも原本をご提出ください。
    相続関係書類の原本返却をご希望の場合、相続センターにて原本を確認した後にご返送いたします。

    ※お亡くなりになられたお客さまのお取引内容(融資取引、貸金庫取引など)によっては、営業店窓口でのお手続をご案内させていただく場合がございます。

  4. 04

    払戻等のお手続 


    書類のご提出をいただいた後、所定の「相続手続依頼書」に基づき、払戻等のお手続をさせていただきます。

相続方法ごとのお手続について

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遺言書による相続手続

  • 遺言書で遺産分割方法の定めがある場合は、それに従って遺産を分割することになります。

※公正証書遺言の場合:謄本または正本をご提出ください。

※自筆証書遺言の場合:家庭裁判所で検認手続を受けていただき(遺言書保管制度をご利用の場合は不要)、原本をご提出ください。

※家庭裁判所で遺言執行者を選任した場合は、遺言執行者選任の審判書謄本も必要です。


  • 相続人様の同意の要否・払戻等につきましては、ご提出の遺言書の内容等(遺言執行者の指定、包括遺贈、特定遺贈等)を確認させていただき、判断させていただきます。

遺産分割協議書による相続手続

  • 遺言書による遺産分割の指定がない場合、相続人様全員の協議によって相続分を決定します。協議が整うと相続人様全員の署名・捺印(実印)による遺産分割協議書が作成され、それに従って遺産を分割することになります。
  • 遺産分割協議書には、分割協議書作成日前6か月の印鑑証明書の添付が必要です。
  • 相続預金の払戻等の手続は、遺産分割の内容によって異なります。遺産分割協議書の原本をご提出いただき、ご説明させていただきます。

共同相続による相続手続

  • 相続人様全員の合意に基づいて相続預金の払戻等の手続を行う一般的な相続手続の方法です。
  • 相続人様全員から所定の「相続手続依頼書」に署名・捺印(実印)していただくとともに、相続人様の中から代表者を決めていただき、お手続をお願いします。

家庭裁判所の調停・審判による相続手続

  • 相続人様全員一致による分割協議が整わない場合は、家庭裁判所に申立を行うことができます。裁判所では、まず調停により遺産分割を行うようにします。調停で合意に至らなければ審判によって分割することになります。

※調停成立の場合:調停調書をご提出ください。

※審判の場合:審判書および確定証明をご提出ください。



相続人様がいない場合

  • 相続人様がいない、または相続人様がいることが明らかでない場合、利害関係人等の請求により、家庭裁判所で選任された相続財産清算人が相続手続を行うことになります。
  • 相続預金の払戻に対しては、家庭裁判所の財産処分の許可が必要な場合がございます。

相続放棄された方がいる場合

  • 相続人様は相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内であれば、家庭裁判所に申述し、相続の放棄をすることができます。家庭裁判所で相続放棄が認められた場合は、その相続人は初めから法定相続人でなかったこととなります。
  • 相続手続は相続放棄をされた方を除いて行います。

受任者が相続手続を行う場合

  • 相続人様、受遺者様、遺言執行者様等の相続関係者全員から相続手続一切を受任したことが確認できる委任状、または遺産整理委任契約書等の原本をご提出ください。
  • 委任状、または遺産整理委任契約書等には、委任者の署名・捺印(実印)および印鑑証明書の添付が必要です。
  • 受任者に所定の「相続手続依頼書」に署名・捺印(実印)していただき、相続手続を行います。「相続手続依頼書」には印鑑証明書の添付が必要です。

相続発生のご連絡

お近くの営業店へご来店またはお電話にてご連絡ください。
お手続のご案内には、30分~60分程のお時間を頂戴する場合がございますので、できるだけお時間に余裕を持ってご来店ください。