外国為替取引サービスご利用時の重要なお知らせ

外国為替取引サービスをご利用の際は、以下の事項をご確認の上でログインしてください。

1.北朝鮮及びイランに対する経済制裁措置について

現在、外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮及びイランへの経済制裁措置が実施されており、銀行等の金融機関は、お客様との取引の際に、「北朝鮮に関する規制」及び「イランに関する規制」に対する確認義務が課せられています。
したがって、下記の経済制裁措置に該当しないことが確認できない場合、お取引をお断りさせていただくこともございますので、あらかじめご了承いただきますようお願い申しあげます。

外国為替及び外国貿易法に基づく支払等規制(北朝鮮・イラン関連抜粋)
北朝鮮の「貿易に関する支払規制」
 北朝鮮を原産地または船積地域とする全ての貨物の輸入または仲介貿易に係るもの
 (平成18年10月14日実施)
 北朝鮮を仕向地とする貨物の仲介貿易に係るもの
 (平成21年6月18日実施)
北朝鮮の「資金使途規制」
 「北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動」に寄与する目的で行われるもの
 (平成21年7月7日実施)
北朝鮮に対する「支払の原則禁止」
 人道目的かつ10万円以下の場合を除き、北朝鮮に住所等を有する者に対する支払の原則禁止
 (平成28年2月26日実施)
イランの「資金使途規制」
 「イランの核活動等に関連する活動」に寄与する目的で行われるもの
 (平成28年1月22日実施)

2.ウクライナ情勢をめぐる経済制裁措置について

ウクライナ情勢をめぐる「外国為替及び外国貿易法」に基づく措置への対応として、次の規制に該当しないことを確認させていただきます。

ウクライナ情勢をめぐる「外国為替及び外国貿易法」に基づく措置
特定の団体により株式等を50%以上所有されている団体への支払
 資産凍結等の措置の対象となるロシア・ベラルーシの団体(ロシア中央銀行を除く。)により株式の総数又は出資の総額の50%以上を直接所有されている団体

証券の発行等に関する規制対象取引等
  • (1)ロシアの政府その他政府機関等が発行した証券の取得又は譲渡
  • (2)ロシアの政府その他政府機関等による本邦における証券の発行又は募集
  • (3)ロシアの特定銀行(当該銀行により株式の総数又は出資の総額に占める割合の百分の五十以上を直接に所有されている団体(本邦内に主たる事務所を有する団体を除く。)を含む。)による本邦における証券(償還期限の定めがある場合、30日超のものに限る。)の発行又は募集
  • (4)上記(2)及び(3)に掲げる発行又は募集のための労務又は便益の提供
技術提供・サービスに関する規制対象取引等
  • (1)ロシア・ベラルーシの居住者等に対する輸出禁止措置に関連する技術の提供(2022年3月18日以後に開始される取引に限り、公知の技術を提供するものを除く。以下(2)に置いて同じ。)
  • (2)ロシア・ベラルーシの特定団体に対する技術の提供
  • (3)ロシアの居住者等に対する信託業に係る労務又は便益の提供(2022年9月5日以後に開始される取引に限り、本邦居住者による出資比率が10%以上の法人等、本邦居住者との間に永続的な経済関係がある法人その他の団体に対し提供するものを除く。以下(4)において同じ。)
  • (4)ロシア法人等に対する会計・監査・経営コンサルタント業に係る労務又は便益の提供
  • (5)ロシア法人等に対する建築及びエンジニアリング・サービスに係る労務又は便益の提供
  • (6)上記(3)のうち、ロシア居住者等との間の信託契約(当該ロシア居住者等から受託するものに限る。)に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引については、別途、資本取引として規制対象。
対外直接投資(※)に関する規制対象取引等
  • (1)ロシアにおいて行われる事業に係る対外直接投資(2022年5月12日以後に開始される対外直接投資に限る。以下同じ。)
  • (2)ロシア法人等及びロシア法人等に実質的に支配されている法人により外国において行われる事業に係る対外直接投資
  • ※出資比率が10%以上の外国法人に対するものなど、外国法人等と永続的な経済関係を樹立するために行われる証券の取得、金銭の貸付、支店・工場等の設置・拡張に係る資金の支払が対外直接投資規制の対象。また、居住者が非居住者と共同設立する組合その他の団体への上記(1)及び(2)に相当する支払についても規制対象。
ロシア産原油又は石油製品の価格上限に係る資本取引に関する規制
 ロシアを原産地とし、海上において輸送される原油又は石油製品の上限価格を超える輸入に関連する金銭の貸付契約又は債務の保証契約に基づく債権の発生等に係る取引の禁止
(原油:2022年12月5日、石油製品:2023年2月6日より実施)

3.外国送金受付サービスのご利用について

送金目的を具体的に記入してください。(輸入の場合は商品名を記入してください。)
送金理由欄に具体的な送金目的の記入が無いもの、輸入の場合は商品名、原産地及び船積地の記入※ が無いものについては、内容を確認させていただくことがあります。又、船積書類等の確認書類の提出を求める場合がありますのでご了承ください。 ※船積地は都市名を記入してください。
送金目的が輸入代金又は仲介貿易取引の支払いに該当し、北朝鮮が原産地又は船積地の場合は、事前に輸入許可証を確認させていただきますので、お取引店までご連絡ください。
イランに関係する送金については、事前に送金内容を確認させていただきますので、お取引店までご連絡ください。

4.輸入信用状受付サービスのご利用について

北朝鮮が原産地又は船積地の場合は、事前に輸入許可証を確認させていただきますので、お取引店までご連絡ください。
イランに関係する輸入信用状開設については、事前に取引内容を確認させていただきますので、お取引店までご連絡ください。

「北朝鮮IT労働者に関する企業等に対する注意喚起」について

2024年3月26日に、財務省、外務省、警察庁、経済産業省など関係省庁から「北朝鮮IT労働者に関する企業等に対する注意喚起」が公表されました。
北朝鮮のIT労働者が身分をなりすますなどして、オンラインのプラットフォーム等を利用することにより、ソフトウェア開発などの業務を受注し、その報酬を核・ミサイル開発の資金源として利用している可能性があるとして、日本企業に対し注意が呼びかけられています。
当行においても、お客さまのお取引の内容や状況等に応じて、関係省庁から注意喚起により求められている対策を取られているか等について、個別にお伺いする場合があります。関係省庁のウェブサイトにも詳細が掲載されていますので、あわせてご確認ください。
※財務省ウェブサイト
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/press_release/20240326.html

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