利益相反管理方針
当行は、株式会社三十三フィナンシャルグループならびに当行グループとお客さまの間及び当行グループのお客さま相互間における利益相反のおそれのある取引に関し、お客さまの利益を不当に害することのないよう適正に業務を遂行いたします。
1.利益相反の対象となる取引
利益相反とは、当行グループとお客さまの間又は当行グループのお客さま相互間において、利益が相反する状況をいいます。
利益相反は、金融取引においては日常的に生じるものですが、当行グループでは、利益相反管理の対象となる利益相反のおそれのある取引(以下「対象取引」といいます)として、以下の(1)及び(2)に該当するものを管理いたします。
- (1)お客さまの不利益のもと、当行グループ又は他のお客さまが利益を得ている状況が存在すること
- (2)(1)の状況がお客さまとの間の契約上又は信義則上の地位に基づく義務に反すること
- 銀行法、金融商品取引法その他の法令上禁止されている行為は、本方針の対象とはしていません。
2.利益相反のおそれのある取引の類型
利益相反のおそれのある取引に該当するか否かは、個別の具体的な事情に応じて決まるものですが、例えば、以下のような取引については、利益相反のおそれのある取引として分類します。
類型 | お客さまと当行グループ間 | 当行グループのお客さま相互間 |
---|---|---|
利害対立型 | お客さまと当行グループの利害が対立する取引 | 当行グループのお客さま相互間で、利害が対立する取引 |
競合取引型 | お客さまと当行グループが競合する取引 | 当行グループのお客さま相互間で、競合する取引 |
情報利用型 | 当行グループがお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して、当行グループが利益を得る取引 | 当行グループがお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して、当行グループの他のお客さまが利益を得る取引 |
3.利益相反のおそれのある取引の管理方法
対象取引を特定した場合、以下の方法を選択し又は組み合わせること等により、利益相反管理を行います。
- (1)対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門を分離する方法
- (2)対象取引又は当該お客さまとの取引の一方の又は双方の条件又は方法を変更する方法
- (3)対象取引又は当該お客さまとの取引を中止する方法
- (4)対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切に開示する方法
4.利益相反管理体制
- (1) 利益相反統括責任者の設置
- 当行のコンプライアンス部門であるコンプライアンス統括部の担当役員を利益相反統括責任者とし、対象取引の特定及び利益相反管理に関する管理体制を統括します。
- (2) 利益相反統括部署の設置
- 当行のコンプライアンス部門であるコンプライアンス統括部を利益相反統括部署とし、当行グループの情報を含めて集約し、対象取引の特定及び利益相反管理を一元的に行います。
5.利益相反管理の対象となる会社の範囲
利益相反管理の対象となる会社の範囲は、以下のとおりです。
- 株式会社三十三フィナンシャルグループ
- 株式会社三十三銀行
- 株式会社三十三カード
- 第三カードサービス株式会社
- その他、利益相反統括部署が利益相反管理の観点から管理対象に含める必要があると判断したグループ
2021年5月1日 制定