投資信託 年を跨いだNISA関連取引の注意点について

(2023年12月20日)

平素は、三十三銀行をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
さて、本年中に2019年のNISA枠残高について解約取引を行う場合、約定日が2023年12月中であっても、「受渡日」が2024年1月となる取引につきまして、課税取引となり、お客さまの意向と相違する取引となる可能性があるのでご注意願います。
 ※ジュニアNISA口座をお持ちで本年中に18歳を迎えたお客さまについては、ジュニアNISA残高全てを含みます。

(取引例)
①2019年の非課税残高を解約する意向の取引が、受渡日が2024年1月となることで、課税取引での解約となる。
②本年(2023年)のNISA非課税枠で購入する意向の取引が、受渡日が2024年1月となることで、2024年の新NISA非課税枠での購入となる。

なお、「受渡日」については銘柄ごとに作成しています「目論見書」に記載していますので、あらかじめご確認願います。

以上