休眠預金等活用法について
休眠預金等活用法についてのお知らせ
2018年1月1日に施行の「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下「休眠預金等活用法」といいます。)により、お客さまからお預かりしている預金のうち2009年1月1日以降のお取引から10年以上、入出金等のお取引(以下「異動」といいます。)がないものについては、預金保険機構に移管されます。
休眠預金等活用法における「休眠預金等」の取扱いについては、以下の説明をご覧ください。
- 「休眠預金等」とは、「異動」がない状態が継続し2019年1月1日以降に10年以上を経過した預金のことをいい、預金保険機構に移管後は、民間公益活動(NPO法人や自治会等の活動)の促進に活用されます。
- 移管の対象となる預金については、事前に当行ホームページで公告を行った上で、預金保険機構に移管します。
なお、残高が1万円以上の移管対象預金については事前に通知をさせていただき、当該通知をお受取になられた場合は、発送日より10年間は「休眠預金等」に該当いたしません。 - 預金が預金保険機構に移管された後におきましても、当行窓口に印鑑、通帳・証書等および本人確認書類をお持ちいただくことで、預金の払出しは可能となります。
なお、再び当行の預金口座としてご利用いただく場合は、再作成させていただきますので口座番号が変更されます。 - 休眠預金等活用法の詳細については、内閣府や金融庁のホームページをご参照ください。
休眠預金の民間公益活動への活用について
内閣府ホームページ休眠預金の引き出し手続きについて
金融庁ホームページ - 休眠預金等活用法の施行に伴い、当行は「異動事由」や「最終異動日等の取扱い」等については、「休眠預金等活用法に関する取扱いについて」のとおり取扱わせていただきます。
休眠預金等活用法に関する取扱いについて
1.休眠預金等活用法に係る異動事由
当行は、以下の(1)の預金について、以下(2)の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取扱います。
- (1)(対象預金)
当座預金、普通預金、無利息型普通預金(決済用預金)、貯蓄預金、自由金利型定期預金(M型)(スーパー定期)、自由金利型定期預金(大口定期預金)、期日指定定期預金、変動金利定期預金、据置型定期預金、積立式定期預金、積立定期預金、定期積金、通知預金、納税準備預金、総合口座
なお、少額貯蓄非課税制度(マル優)の適用を受けている預金については対象外となります。 - (2)(異動事由)
- (1) 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払に係るものを除きます。)
- (2) 手形または小切手の呈示その他の第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
- (3) この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告の対象となっている場合において、預金者等からこの預金に関する情報の提供の求めがあったこと。
- (4) 預金者等からの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳(記帳する取引が無い場合を除きます。)もしくは繰越があったこと。
- (5) 当座預金を除き、預金者等からの申し出にもとづく契約内容の変更があったこと(当行が把握できる方法によるものに限ります。)。
- (6) 複数の預金を組み合わせた商品(総合口座、定期預金(通帳式のものに限る。)、通知預金(通帳式のものに限る。))について、通帳内の他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと。
2.休眠預金等活用法に係る最終異動日等
- (1)前記1(1)の預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅いものとします。
- (1) 前記1(2)に掲げる異動が最後にあった日
- (2) 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として後記(2)で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として後記(2)において定める日
- (3) 当行が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。
- (4) この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
- (2)前記(1)(2)において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
- (1) 預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
- (2) 初回の満期日後に引出し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動(当行からの利子の支払に係るものを除きます。)が生じた場合、当該事由が生じた期間の満期日
- (3) 預金者等からの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳(記帳する取引が無い場合を除きます。)もしくは繰越があった日
- (4) 預金者等からの申し出にもとづく契約内容の変更を行った日(当行が把握できる方法によるものに限ります。)。
- (5) 複数の預金を組み合わせた商品(総合口座、通帳式定期預金、通帳式通知預金)について、通帳内の他の預金について前各号に掲げる事由が生じた場合は他の預金に係る最終異動日等
3.休眠預金等代替金に関する取扱い
- (1)この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
- (2)前記(1)の場合、預金者等は、当行を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求する事ができます。 この場合において、当行が承諾したときは、預金者は、当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
- (3)預金者等は、前記(1)の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当行に委任します。
- (1) この預金に係る休眠預金等代替金の支払を債権の目的とする強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと。
- (2) この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと。
- (4)当行は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって前記(3)による休眠預金代替金の支払を請求することを約します。
- (1) 当行がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること。
- (2) 前記(3)にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払う事。
4.通知方法
前記1(1)の預金について、前記2(1)に掲げる最終異動日等から9年以上経過した場合、お届けいただいた住所宛てに、ご連絡させていただきます。
以上