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損益通算の詳細について

損益通算

国内公募株式投資信託や上場株式の譲渡損益、上場株式などの配当、株式投資信託の普通分配金や公共債、公社債投信の利金、分配金、譲渡損益間での通算が可能です。
なお、特定口座(源泉徴収あり口座)の場合は1月1日~12月31日までの1年間の取引を自動的に損益通算するため、原則、確定申告が不要※となります。

※ 他の金融機関で生じた譲渡損益や過去3年以内に生じた上場株式等に係る繰越損失と通算する場合や通算しきれなかった上場株式等に係る譲渡損失や繰越損失を翌年以後に繰り越す場合(最長3年間)は確定申告が必要となります。

特定口座「源泉徴収あり口座(配当等受入あり)」でのお取引例

特定口座「源泉徴収あり口座(配当等受入あり)」でのお取引例

上記の場合、配当等について源泉徴収された税金4万円を還付します。
還付金は、翌年初営業日にお客さまご指定いただいた口座に入金されます。

繰越控除

損益通算後の譲渡損失は、確定申告を行うことで、翌年以後3年間の繰越控除が可能です。
ただし、毎年損失を繰り越すための確定申告が必要です。

※ 配偶者控除や扶養控除等に適用有無の判定の基礎となる「合計所得金額」は繰越控除適用前の金額で計算します。したがって場合によっては配偶者控除・扶養控除等の適用要件や国民健康保険料等の金額に影響が及ぶ点に注意が必要です。

繰越控除

連続して確定申告書を提出

※ 譲渡所得、配当所得がなかった年にも欠かさずに確定申告書を提出する必要があります。