遺言信託

遺言書を作成することで、お客さまご自身の意思により「大切な財産」を「大切な方」へ相続させることができます。
遺言信託は、お客さまの大切な遺言の作成から保管、遺言執行までサポートします。
このような方におすすめします
- 円滑な相続を実現し、円満な家族関係を維持したい方
- 法定相続分にしばられない遺産の分割をしたい方
- 法定相続人以外にも遺産を分けたい方
- 特定の相続人に特定の財産を相続させたい方
- 相続人以外の人や団体に、財産の一部を遺贈、寄付をしたい方 など
本商品は、朝日信託・山田エスクロー信託の商品であり、三十三銀行は朝日信託・山田エスクロー信託の業務提携店としての取扱いを行います。
このため、三十三銀行は業務提携店としての媒介(商品のご紹介と情報の取り次ぎ)をします。ご契約に際しては、お客さまと朝日信託・山田エスクロー信託がご契約の当事者となります。
遺言信託の流れ
- 01遺言に関する事前の相談
- 02遺言書の作成
- 03遺言書の保管と管理
- 04相続開始のご通知
- 05遺言書のご説明・遺言執行者就任
- 06遺産の調査・財産目録の作成
- 07遺言の執行
- 08遺言執行完了の報告
ご利用の際の手数料
朝日信託
Aコース、Sコースのいずれかをご選択いただけます。
Aコース
2021年5月1日現在 (消費税込み)
支払時期 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
遺言書の保管時 | 基本保管料 | 275,000円 | |
遺言書を保管している間 | 年間保管料 | 無料 ※ ただし、遺言書を保管している途中に解約をされる場合には、保管期間の年数(1年未満の期間については月数で按分し、1ヵ月未満については切り捨て)に11,000円を乗じた額が必要となります。 |
|
遺言内容の変更による新たな遺言書の保管時の変更取扱手数料 | 44,000円 | ||
遺言執行手続きの完了時 | 遺言執行報酬 執行対象財産に係わる朝日信託所定の相続財産評価額(消極財産控除前)に対し、以下の率を乗じて算出したA、Bの額の合計額が必要となります(一円未満切捨て)。 |
||
A | 三十三銀行などにお預けの預金やお取扱い投資信託などのお預り資産 | ||
5億円以下の部分 | 0.220% | ||
5億円超10億円以下の部分 | 0.209% | ||
10億円超の部分 | 0.1045% | ||
B | 上記A以外の財産に対して | ||
1億円以下の部分 | 1.045% | ||
1億円超3億円以下の部分 | 0.5225% | ||
3億円超5億円以下の部分 | 0.3135% | ||
5億円超10億円以下の部分 | 0.209% | ||
10億円超の部分 | 0.1045% | ||
※なお、遺言執行報酬の最低報酬額は上記算式に関わらず880,000円(税込み)が必要となります。 ※遺言執行において、不動産の換価が必要な場合や海外財産が対象となる場合などは、別途手数料がかかります。 |
Sコース
2021年5月1日現在 (消費税込み)
支払時期 | 手数料(税込み) | ||
---|---|---|---|
遺言書の保管時 | 基本保管料 | 825,000円
ただし、ご契約後報告書ご提示前に解約される場合には275,000円(税込み)を、報告書ご提出後に解約をされる場合には550,000円(税込み)をお支払いいただきます。 |
|
遺言書を保管している間 | 年間保管料 | 無料
ただし、遺言書を保管している途中に解約をされる場合には、保管期間の年数(1年未満の期間については月数で按分し、1ヵ月未満については切り捨て)に11,000円を乗じた額が必要となります。 |
|
遺言内容の変更による新たな遺言書の保管時の変更取扱手数料 | 44,000円 | ||
遺言執行手続きの完了時 | 遺言執行報酬 執行対象財産に係わる朝日信託所定の相続財産評価額(消極財産控除前)に対し、以下の率を乗じて算出したA、Bの額の合計額が必要となります(一円未満切捨て)。 |
||
A | 三十三銀行などにお預けの預金やお取扱い投資信託などのお預り資産 | ||
5億円以下の部分 | 0.220% | ||
5億円超10億円以下の部分 | 0.209% | ||
10億円超の部分 | 0.1045% | ||
B | 上記A以外の財産に対して | ||
1億円以下の部分 | 1.650% | ||
1億円超3億円以下の部分 | 0.5225% | ||
3億円超5億円以下の部分 | 0.3135% | ||
5億円超10億円以下の部分 | 0.209% | ||
10億円超の部分 | 0.1045% | ||
※なお、遺言執行報酬の最低報酬額は上記算式に関わらず330,000円(税込み)が必要となります。 |
- ※ 次の諸費用は、お客さまのご負担となります。(Aコース・Sコース共通)
- ・公正証書作成の際の公証人費用
- ・戸籍謄本等取り寄せ費用
- ・遺産の名義変更に伴う登録免許税、司法書士手数料
- ・預貯金等の残高証明書等の発行手数料
- ・相続税申告などにかかる税理士報酬 など
山田エスクロー信託
2024年4月1日現在 (消費税込み)
プラン40 (ご契約時の取扱手数料を抑えたプラン) |
プラン80 (お支払総額を抑えたプラン) |
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(1)遺言信託 取扱手数料 |
440,000円(消費税等込)
※ 遺言書(正本)の保管料は無料 |
880,000円(消費税等込)
※ 遺言書(正本)の保管料は無料 |
(2)遺言変更 手数料 |
110,000円(消費税等込) | 110,000円(消費税等込) |
(3)遺言執行 報酬額 |
相続税評価額を基本とした遺言執行対象財産額*に以下の率(消費税等込)を乗じて算出した額の累計額(消費税等込)。 以下の料率にかかわらず、その遺言信託業務のお取扱窓口となった当社提携先の金融機関にお預けの預金や当社提携先の金融機関のお取扱投資信託などお預り資産、お取扱資産の遺言執行報酬額については一律0.220%(消費税等込)の特別料率でお取り扱いさせていただいております。 ただし、最低報酬額は990,000円(消費税等込)とさせていただきます。
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相続税評価額を基本とした遺言執行対象財産額*に以下の率(消費税等込)を乗じて算出した額の累計額から1,210,000円を控除した額(消費税等込)。 以下の料率にかかわらず、その遺言信託業務のお取扱窓口となつた当社提携先の金融機関にお預けの預金や当社提携先の金融機関のお取扱投資信託などお預り資産、お取扱資産の遺言執行報酬額については一律0.220%(消費税等込)の特別料率でお取り扱いさせていただいております。 ただし、最低報酬額は440,000円(消費税等込)とさせていただきます。
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執行報酬の計算例(プラン40の場合)
相続税評価額が3億円の場合
- A 1億円×1.3200%=1,320,000円
- B 2億円×0.6600%=1,320,000円
- A+B=2,640,000円
執行報酬額 2,640,000円(消費税等込)
総報酬額((1)+(3)) 3,080,000円消費税等込)
執行報酬の計算例(プラン80の場合)
相続税評価額が3億円の場合
- A 1億円×1.8700%=1,870,000円
- B 2億円×0.6600%=1,320,000円
- A+B-1,210,000円=1,980,000円
執行報酬額 1,980,000円(消費税等込)
総報酬額((1)十(3)) 2,860,000円(消費税等込)
- *別途遺言公正証書作成時に、公証人費用がかかります。
- *相続税評価額を基本とした遺言執行対象財産額とは、資産の種類毎の以下の金額の合計額をいいます。
- 1.土地は、路線価地域にある場合には当該土地の正面路線価に公簿面積を掛けた金額をいい、倍率地域にある場合には固定資産税評価額に土地の所在する地域の倍率を掛けた金額とする。
- 2.当該土地が貸宅地または借地の場合には、上記金額に底地権割合または借地権割合を乗じて計算した金額とする。
- 3.建物は、原則として固定資産税評価額とする。
- 4.その他の財産は、原則として相続税法に定める評価方法に準じて計算した金額とする。
遺言執行時のその他費用
上記以外にお客さまにご負担いただく費用は、以下の通りです。
- 相続税申告および準確定申告等にかかる税理士報酬
- 戸籍・除籍謄本、固定資産税評価証明書、不動産登記事項証明書等の取寄費用
- 不動産相続(遺贈)登記に係る登録免許税および司法書士報酬
- 預貯金等残高証明書発行手数料