遺言代用信託「託す想い」

遺言代用信託「託す想い」

 お客さまに相続が発生した際に、遺言書等によらず簡単な手続きでご家族等がスムーズにご資金を受け取ることができる遺言代用型の金銭信託です。

このような方におすすめします

  • 相続発生後、必要なご資金をあらかじめ指定したお受取人に迅速に渡したいと考えている方
  • 相続財産を年金のように定期的に渡したいと考えられている方
POINT 01

ご家族ごとに遺し方を選択可能

一時金受取、定時定額受取の2つのプランの中から、ご家族お一人さまごとに受取方法や受取割合をご指定いただけます。

POINT 02

簡単に財産のお引渡しが可能

遺言書を作成することなく、お客さまのご資金とニーズに合わせた資産承継を簡単に行うことができます。お一人さま100万円以上3,000万円以下でお申込いただけます。

POINT 03

お客さまの資金を信託銀行で管理・保全

お客さまにはみずほ信託銀行と信託契約を締結していただき、ご資金は信託財産として、みずほ信託銀行が責任をもって管理・保全します。

ご活用例

「託す想い」はこんな相続のお悩みを解決します

  • お悩み例01葬儀費用のご心配

    わたしの預金を葬儀費用にあててほしいけど、
    相続がはじまると、すぐには引き出せないらしい…

 「託す想い」なら、 「一時受取金」でご家族が簡単な手続きですぐにご資金を受け取れるので葬儀費用としてご用意できます。

(例)相続発生後、配偶者様が一時金を受け取った場合

  • お悩み例02遺された配偶者の方の生活について

    わたしにもしものことがあったとき、
    遺された配偶者の生活はどうなるんだろう…

「託す想い」なら、「定時定額受取」であらかじめ決めたタイミングで生活資金として渡せるので、配偶者さまの安定した生活をサポートできます。

(例)相続発生後、配偶者様が年2回ずつ10年間で受け取った場合

  • お悩み例03子どもの将来について

    子どもの将来のためにお金を遺したいけど、
    遺言書を書くしか方法がないのかな…

「託す想い」なら、「一時受取金」と「定時定額受取」で同居するお子さまにあらかじめ決めたタイミングで生活資金をお渡しすることで未来をサポートします。

(例)相続発生後、お子さまが一時金を受け取り、その後、年1回ずつ4年間で受け取った場合

  • お悩み例04手続きで迷惑をかけたくない…

    配偶者と同居する子どもには手厚くお金を遺したいけど、
    手続きで迷惑をかけたくない…

「託す想い」なら、「一時受取金」と「定時定額受取」でご家族ごとに受取割合を設定することができるので、相続手続きでご迷惑をかけません。

(例)相続発生後、配偶者さまと同居のお子さまは一時金の受取に加え、年1回ずつ10年間で受取り、別居のお子さまが一時金を受け取った場合

仕組みとお受取方法

  1. 01三十三銀行は、販売会社として本商品の勧誘・販売を行います。
  2. 02お預かりした信託金は三十三銀行を通じて、みずほ信託銀行が受領します。
  3. 03三十三銀行を預入れ先として定期預金による運用を開始します。
  4. 04定期預金の利息から配当を行い、お客さまの信託金に加算します。
  5. 05お客さまがお亡くなりになり、相続が発生した場合にご家族等のお受取人さまが信託財産を受け取ります。(一時金受取/定時定額受取)

商品概要

項目 内容
商品名 遺言代用信託「託す想い」
ご利用いただける方 18歳以上90歳未満の個人のお客さま
お申込金額 100万円以上3,000万円以内(1万円単位)
追加信託 お申込金額の上限額(3,000万円)の範囲内で、お客さまによる追加信託が可能です。

※1万円単位で指定。受取人(第二受益者)は追加信託できません。

信託設定日(信託契約日) お申込日の翌月の25日(銀行休業日の場合は当該日の前営業日となります)
信託期間 原則として、信託設定日(信託契約日)から信託期間満了日までとなります。

※信託期間の延長はできません。

信託期間満了日 信託設定日(信託契約日)からお客さまがご指定した期間(5年~30年の期間から1年単位で指定)後に最初に到来する計算期日(毎年5月10日となります)
お受取人(第二受益者) 相続人となられる方(推定相続人)の中から、最大4名までご指定いただけます。
お受取方法 「一時金受取」「定時定額受取」の2つのプランの中から、ご家族お一人さまごとの受取方法や受取割合をご指定いただきます。

※「定時定額受取」に関しては、予め指定された受取回数(年1回または年2回)・受取期間(1~10年)にわたり分割でお受取りいただけます。

申込手数料 お申込金額の1.5%(税別)とします。なお、申込手数料は信託金の引落時に信託金と一緒にお支払いいただきます。なお、追加信託時には、追加信託お申込時の金額の1.5%(税別)を申込手数料として、追加信託金の引落時に追加信託金と一緒にお支払いいただきます。本商品の解約が発生した場合においても、申込手数料の返却はいたしません。
信託報酬

信託報酬は、原則として計算期日(毎年5月10日)に合同運用財産の中からいただきます。信託報酬は下記の計算式に基づき算出されます。

信託報酬=計算期間中の信託元本平均残高×信託報酬率0.10%×計算期間中の日数÷365(円未満切捨)

ただし、上記式により算出される額が、計算期間における信託の利益(信託財産の運用収益等から費用等を控除した額)を上回る場合は、計算期間中の信託元本平均残高に0.001%および計算期間中の日数を乗じ365で除した値(円未満切捨)を下限として、信託の利益の範囲内でいただきます。

その他信託財産にかかる費用 信託財産に関する租税および信託事務の処理に必要な費用等を、合同運用財産の中から支払う場合があります。当該費用等は発生時まで確定しないため表示できません。
中途解約 原則としてできません。
  • ※やむを得ない事情により、中途解約のお申し出があった場合は、解約(一部解約を含みます)に応じることがあります。
  • ※解約手数料はかかりません。
受託者 みずほ信託銀行

重要事項

  • 本商品は、実績配当型の金銭信託です。預金とは異なり元本および利益の保証はありません。また、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
  • 本商品は、原則として中途解約ができません。やむを得ない事情により、中途解約のお申し出があった場合は、解約(一部解約を含みます)に応じることがあります。
  • 信託終了事由発生による信託終了のほか、運用の状況により元本の償還を停止し、信託を終了する場合があります。
  • 本商品のお申込は、原則として取消すことができません。また、お申込みに関しては、クーリングオフ制度の適用もありません。

税金について

  • 受益者の収益金に関しては、20.315%(※)(国税15.315%、地方税5%)の税金が分配時に源泉徴収されます(本商品は、マル優制度の取り扱いはございません)。
    ※課税上の取扱いは、2021年5月1日現在におけるものであり、税制改正等により将来変更されることがあります。
  • 受取人(第二受益者)が受け取る信託財産は、相続税の課税対象資産となります。税務のお取り扱いについては、所轄税務署、税理士等の専門家にご相談ください。

本商品のリスクについて

  • 本商品は、以下のリスクにより、元本割れとなるおそれがあります。
信用リスク 運用資産である定期預金等の預入先金融機関の信用状況等に問題が生じた場合、元利金の支払が行われないことにより、配当がなされなかったり、元本に損失が生じる可能性があります。
金利変動リスク 市場金利の変動に伴い、運用資産である定期預金等から生じる収益が低下する場合には、結果として、元本に損失が生じるおそれがあります。
流動性リスク 一時期に想定を超える大量の中途解約や相続発生による一時金の支払が発生するなど、支払準備のための資金が不足した場合、換金処分のため定期預金等を中途解約する可能性があります。その結果、中途解約利率等の適用により、信託の収益が信託の費用を下回ることとなり、元本に損失が生じるおそれがあります。

支払停止・強制終了

  • 受託者は約款の定める一定の事由が生じた場合、元本の償還を停止することがあります。さらに、必要があると認めた場合には、信託財産を換金処分のうえ各受益者に按分して交付し、信託を終了する手続きを行うことがあります。

お申込に関する留意点

  • 本商品の信託財産は、相続発生後、遺言や遺産分割協議によらず受取人に交付されます。お申込にあたっては、相続人の方の遺留分を十分考慮いただき、信託金額をご決定ください。
  • 受取人が受け取る信託財産は、相続税の課税対象資産となります。税務・法務のお取り扱いについては、所轄税務署、税理士、弁護士等の専門家にご相談ください。
  • 本商品のお申込は、原則として取消すことができません。また、本商品のお申込に関しては、クーリングオフ制度の適用もありません。
  • 本商品をお申込の際は、お客さま(委託者)の責任において、受取人へ本商品の第二受益者の指定を行う旨をご説明ください。お申込後、受託者より第二受益者に対して、契約内容等を直接通知いたします。
  • 本商品のお申込をいただいた後、契約締結の可否については、受託者にて最終的に判断いたします。契約の締結をお断りさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

分配方法に関する留意点

  • 本商品は、実績配当型の金銭信託です。本商品の分配水準は、計算期間中に信託財産が受け取る運用収益の状況をもとに決定されます。本商品では、主たる運用対象である定期預金への運用の内容(運用期間等)は、信託財産の状況(合同運用財産の増減予定等)によって決定されます。定期預金はその運用期間によって、預金利息の計算方法や収受時期が異なるため、合同運用財産の増加等を要因として新たな運用が開始されても、運用開始と同一計算期間中に信託財産が受け取る運用収益としては認識できない場合があります。一方で、各受益者への分配は、各受益者ごとの計算期間における信託元本の平均残高で決定されることから、計算期間における信託元本の変動によっては、計算期日における分配水準に影響がおよぶことがあります。

遺留分減殺請求時の取り扱いについて

  • お客さまの相続人から受取人(第二受益者)に対する遺留分減殺請求がなされている場合等の紛議が生じている場合は、紛議の解決を受託者が確認できるまで、信託財産の交付は停止します。
    ※お客さまの相続人と受取人(第二受益者)との間で遺留分減殺請求がなされている場合等の紛議が生じている場合は、受取人から受託者への通知が必要となります。受託者がその事実を知らずに、信託財産の交付を行ったためにお客さまの相続人、受取人他関係者に生じた損害については、販売会社および受託者は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

販売会社および受託者の概要

販売会社:株式会社三十三銀行
商号等 株式会社三十三銀行
東海財務局長(登金)第16号
本店所在地 〒510-0087 三重県四日市市西新地7番8号
設立年月日 2021年(令和3年)5月1日
主な事業 銀行業務、登録金融機関業務
加入金融商品取引業協会 日本証券業協会
販売会社の苦情処理措置および紛争解決措置 一般社団法人 全国銀行協会
連絡先 全国銀行協会相談室
電話番号  0570-017109または03-5252-3772
販売会社が対象事業者となっている認定投資者保護団体 ございません
受託者:みずほ信託銀行株式会社
商号等 みずほ信託銀行株式会社
本店所在地 〒103-8670 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
設立年月日 1925年(大正14年)年5月9日
受託者が契約している指定紛争解決機関 一般社団法人 信託協会 連絡会 信託相談所
電話番号 0120-817335または03-6206-3998
受託者が対象事業者となっている認定投資者保護団体 ございません

お問い合わせ

銀行窓口または、下記お問い合わせ窓口よりお問い合わせください。

0120-33-8654
平日(月~金)9:00~17:00
※土日・祝日・年末年始を除きます。