成年後見業務

成年後見業務とは、認知症などにより判断能力が低下し、日常生活や財産管理が困難となってしまった場合に、日常生活や財産管理をサポートします。三十三銀行がご利用を希望されるお客様を朝日信託に取次ぎ、お客様ご自身が朝日信託とご相談のうえ、ご契約の判断を行なっていただきます。

このような方におすすめします

  • 今は元気だが、将来認知症になったときサポートしてもらえる信頼できる人を自分で選んでおきたい方
  • 初期のアルツハイマー病と診断されたが、今後も自分の財産はできるだけ自分の意思で管理していきたい方
  • 認知症の母が所有する不動産を売却して老人ホームへの入所費を確保したい方 など

成年後見制度の概要

判断能力が不十分であるため、法律行為をする意思決定や日常生活が困難な方を支援し、その方の財産管理や介護施設への入所に関する契約や相続にともなう遺産分割の協議などの行為をサポートする制度です。 成年後見制度には、以下の「任意後見制度」と「法定後見制度」があります。

任意後見制度

将来判断能力が低下してきた場合に備え、あらかじめ契約によって後見人を選任しておく制度です。

法定後見制度

すでに判断能力が低下してしまった方が、家庭裁判所によって選任された者から、財産管理や日常生活の支援を受ける制度です。判断能力の程度に応じ「後見・保佐・補助」の三類型の制度が設けられています。

朝日信託へのご紹介までの流れ

「成年後見業務」は、お客さまのご要望に応じ、三十三銀行が朝日信託をご紹介します。
ご検討にあたっては、朝日信託が直接お客さまにご契約内容等をご説明します。

  1. 01 お客さまから朝日信託の「成年後見業務」のご希望をお申し出ください。
  2. 02 三十三銀行が朝日信託へお客さまのご要望を取り次ぎます。
  3. 03 朝日信託の担当者を三十三銀行の行員がご紹介します。
  4. 04 朝日信託がお客さまにご契約内容等をご案内・ご説明します。
  5. 05 お客さまのご判断により、朝日信託とのご契約をご検討ください。

※朝日信託の「成年後見業務」のご利用にかかる費用については、お客さまと朝日信託とのご契約内容により取り決めます。三十三銀行にお支払いになる手数料等はありません。

お問い合わせ

銀行窓口または、下記お問い合わせ窓口よりお問い合わせください。

0120-33-8654
平日(月~金)9:00~17:00
※土日・祝日・年末年始を除きます。