民事信託(家族信託)
家族信託契約書の作成に関するご相談から、家族信託専用の信託口口座の開設の取扱いまで、お客さまの円滑な資産管理・資産継承をサポートします。
このような方におすすめします
- 認知症対策として金銭/自宅不動産/収益物件等を家族に託したい方
- 遺言に代わる資産の承継方法を検討している方
- 二次相続以降の資産承継を考えたい方
- 円満な事業承継対策を講じておきたい方
信託口口座開設までの流れ

信託口口座の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 口座名義 | 委託者〇〇〇 受託者△△△ 信託口 |
| 預金科目 | 普通預金(総合口座は作成不可)または決済用預金 |
| キャッシュカード | 作成可能です(代理人カードは作成不可となります。)。 |
| 個人向けインターネットバンキング | ご利用いただけます。 |
| 口座振替 | ご利用いただけます。
※ただし個別に収納先の確認が必要となります。 |
| 手数料 | 口座開設手数料:50,000円(税抜) |
| 課税区分 | 源泉分離課税 |
当行の信託口口座開設のご留意事項
- 専門士業(司法書士/弁護士/行政書士等)が作成した信託契約書であること
- 信託契約書については公正証書にて作成されていること
- 委託者と受託者の署名のある信託契約書であること
- 信託契約書に、金銭は「信託口」等の名称が付された銀行口座で分別管理する旨の条項があること
- 後継受託者が指定されていること