キャッシュカード
【お知らせ】
2024年1月31日(水)をもちまして、生体認証サービスを終了いたしました。詳しくは、こちらをご確認ください。ご利用限度額について
1日あたりのご利用限度額 | 現金出金*2 | 50万円 |
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振込 | 100万円 | |
振替*3 | 100万円 |
- ※1 2021年5月以降にキャッシュカードを作成した場合のご利用限度額となります。
2021年4月以前(旧三重銀行・旧第三銀行)に作成されたキャッシュカードの場合は、上記利用限度額と異なる場合があります。
法人キャッシュカードの限度額については、窓口へお問い合わせください。 - ※2 他行ATMの振込を含みます。
- ※3 振替金額にはデビット決済を含みます。ただし、定期性預金への振替は含まれません。
設定の変更
限度額の引き上げ設定は店頭にて、引き下げ設定はATMでも変更いただけます。
※法人キャッシュカードの限度額については、窓口へお問い合わせください。
現金出金 振込 振替 |
0万円~200万円(1万円単位) |
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<キャッシュカード振込の一部利用制限について>
高齢のお客さまをATMに誘導し振り込ませる詐欺が全国的に発生しており、被害を未然に防止するため、一部キャッシュカード振込の利用を制限しています。お客さまの大切なご預金を守るための対応ですので、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
<対象のお客さま>
70歳以上のお客さまのうち、過去3年間、当行のキャッシュカードでATMでのお振込みのご利用がないお客さま
<制限内容>
キャッシュカードの振込機能を停止
※キャッシュカードによるお引出しやお預入れはご利用いただけます。
※利用制限の解除をご希望される場合は、運転免許証等のご本人を確認できる資料をご持参のうえ、当行本支店の窓口までお申し出ください。
暗証番号につきまして
暗証番号としてご登録いただけないもの
- 生年月日から類推される番号
- お届けの電話番号から類推される番号
- 同一数字の番号(1111等)
- 連続の番号(1234等)
暗証番号の管理等につきまして
- ロッカーや貴重品ボックスなど、当行とのお取引以外で使用する暗証番号と同じ番号は使用しないでください。
- 暗証番号は他人に知られないようにしてください。(当行の職員が暗証番号をお伺いすることはありません。)
- カードや通帳などに暗証番号を記入しないでください。
- 暗証番号は容易にメモに書き記さないでください。また、そのようなメモとカードをいっしょに携行・保管しないでください。
- カードは自動車の車内など他人の目につきやすい場所に放置しないでください。
- 暗証番号が他人に知られたと思われる場合は、直ちにお取引店またはATMセンター(0120-350-249)までご連絡ください。
- 暗証番号は当行のATMでいつでも変更いただけます。
暗証番号の変更
ATM画面で簡単に暗証番号をご変更いただけます。
ご注意ください
キャッシュカードの暗証番号を類推されやすい「生年月日」「電話番号」「同一数字(3333等)」などの登録などはできませんのでご注意ください。
ATMの画面操作で、いつでも暗証番号やパスワードの変更ができます。
お使いいただく暗証番号やパスワードは定期的に変更されることをおすすめします。

キャッシュカード補償
三十三銀行では、金融犯罪防止の為、各種取り組みを行っております。万が一に被害にあわれた場合にも、サポートを行っておりますので、被害にあわれました際には指定の窓口まで至急ご相談ください。
補償について
キャッシュカード | 全額補償 |
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<ご注意>重大な過失または過失があった場合は対象外となります。
事故発生時のお届け先
平日 | 8:45~17:10 | お取引店または最寄りの店舗 |
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17:10~翌日8:45 | 三十三銀行ATMセンター 0120-350-249 | |
土・日・祝日 | 終日 |
キャッシュカード取扱いの注意
三十三銀行では「預金者保護法」に基づき、キャッシュカードの盗難・偽造・変造等による不正使用被害について、お客さまに重大な過失または過失がなかった場合、その損失を全額補填いたします。
(ただし、盗難による被害については、ご本人が(1)速やかに銀行に通知、(2)遅滞なく銀行への十分な説明、(3)捜査機関への届出の3要件を充たしている場合で、かつ銀行への通知前30日以内の払戻し等に限ります。)
キャッシュカードの取扱いについては、以下の点に十分ご注意のうえ、ご使用いただきますようお願いいたします。
なお、通帳の盗難による不正使用被害についても、預金者保護法におけるキャッシュカード被害への対応に準じて、その損失を補填いたします。
重大な過失または過失となりうる場合
1.ご本人の重大な過失となりうる場合
ご本人の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には、以下のとおりです。
これに該当する場合は、不正使用による被害についての補填はいたしかねますのでご注意ください。
- 本人が他人に暗証を知らせた場合
- 本人が暗証をキャッシュカード上に書き記していた場合
- 本人が他人にキャッシュカードを渡した場合
- その他本人に(1)~(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
(注) 上記(1)および(3)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預ることができないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行なった場合)等に対して暗証を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。
2.ご本人の過失となりうる場合
ご本人の過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
これに該当する場合は、不正使用による被害についての補填額は4分の3となりますのでご注意ください。
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次の(1)または(2)に該当する場合
(1) 金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
(2) 暗証を容易に第三者に認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
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(1)のほか、次の(1)のいずれかに該当し、かつ、(2)のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
(1) 暗証の管理
ア 金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合
イ 暗証をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話などの金融機関の取引以外で使用する暗証としても使用していた場合
(2) キャッシュカードの管理
ア キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
イ 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
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その他(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合