ことら送金サービス利用規定
1.ことら送金サービス
ことら送金サービスとは、利用者のスマートフォン等にインストールされた当行所定のアプリケーション(以下「アプリ」といいます。)を利用して、利用者の指定する預金口座(以下「送金指定口座」といいます。)から利用者の指定する送金資金を引き落としのうえ、利用者の指定するアカウント(当行の国内本支店の預金口座又は当行の承認する他の金融機関の国内本支店の預金口座若しくは他の金融機関若しくは資金移動業者が為替取引に係るサービスを提供するために利用者ごとに開設されるアカウント(以下「資金移動アカウント」といいます。)をいいます。以下同じです。)に対して、国内円での送金(以下、かかる送金を「ことら送金」といいます。)を行うサービスをいいます。なお、他のアカウントから利用者の指定する預金口座(以下「入金指定口座」という。)に対して国内円での送金が行われる場合において、当行が当該送金に係る資金を入金指定口座に入金する行為も本サービスに含まれるものとします。
2.対象取引等
(1) ことら送金サービスは、次に掲げる要件を全て満たすアカウント(送金指定口座及び入金指定口座を含みます。)間の送金のみを対象とするものとします。
- ① 個人が開設したアカウントであること
- ② 国内居住者のアカウントであること
- ③ アカウントが預金口座の場合は、普通預金、貯蓄預金のいずれかであること
(2) ことら送金サービスの1回当たりの送金上限額は10万円とします。
(3) 第1項の規定にかかわらず、ことら送金サービスのうち、「特定用途送金」に関する事項については、以下のご留意事項に定めるとおりとします。
- 特定用途送金に関するご留意事項:https://www.cotra.ne.jp/manual/tokutei_ryuui.pdf
- ※特定用途送金の概要につきましては、株式会社ことらのウェブサイトをご参照ください。
3.ことら送金の依頼
(1) ことら送金の依頼を行う場合は、当行が定める方法及び操作手順に従ってください。
(2) 預金口座宛てのことら送金の依頼を行う場合は、アプリ上において、次に掲げる事項を正確に入力してください。
- ① 送金先の金融機関、店舗名、預金種目及び口座番号、又はあらかじめ口座番号に代替するものとして登録された電話番号若しくは電子メールアドレス
- ② 送金額
- ③ アカウント名義人名
- ④ その他当行所定の事項
(3) 資金移動アカウント宛てのことら送金の依頼を行う場合は、アプリ上において、次に掲げる事項を正確に入力してください。
- ① 送金先の金融機関又は資金移動業者及びバリューIDその他アカウントを特定するための必要な事項(以下「バリューID等」といいます。)又はあらかじめバリューID等に代替するものとして登録された電話番号若しくは電子メールアドレス(以下、前項第1号及び本号に規定する電話番号若しくは電子メールアドレスを総称して「アカウント代替符号」といいます。)
- ② 送金額
- ③ アカウント名義人名
- ④ その他当行所定の事項
(4) 前二項に基づく入力によりアプリ上に受取人(送金先であるアカウントの保有者をいいます。以下同じです。)の名称が表示されますので、当該受取人の名称及びアカウント代替符号(アカウント代替符号を入力する場合に限ります。)に誤りがないかを事前に確認のうえ、ことら送金の依頼を行ってください。
(5) 前三項に定めることら送金の依頼内容について、アプリへの誤入力があったとしても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
4.契約の成立
(1) ことら送金に係る契約は、当行がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して送金資金を送金指定口座から引き落としたときに成立するものとします。
(2) 前項によりことら送金に係る契約が成立した場合、当行は、ことら送金の依頼内容をアプリ上に表示するものとし、かかるアプリ上の表示とは別に、当該依頼内容の明細を記載した受付書等の書面の発行はいたしません。
5.送金指図の発信
(1) ことら送金に係る契約が成立した場合、当行は、ことら送金の依頼内容に基づいて、依頼日当日(事務の都合上依頼日の翌日となる場合もあります。)に、送金先の金融機関又は資金移動業者宛てに送金指図を発信します。
(2) 当行が前項に基づく送金指図を発信しても、送金先の金融機関若しくは資金移動業者又は受取人の口座状況等により、入金が発信日の翌日以降となる場合があります。
(3) 当行が第1項に基づく送金指図を発信したものの、送金先の金融機関若しくは資金移動業者又は受取人が入金を拒否し、送金先の金融機関又は資金移動業者から送金資金が返金された場合は、当該送金資金を送金指定口座にお戻しいたします。
6.メッセージ機能
アカウント代替符号を入力のうえことら送金の依頼を行う場合、当該送金の依頼とともに受取人に対して当行所定の方法によりメッセージを送ることができます。ただし、送金先の金融機関又は資金移動業者における登録状況によっては、受取人がメッセージを受け取ることができない場合があります。
7.利用停止
(1) 第3条に基づくことら送金の依頼の手続において、アプリ上に受取人の名称が表示されたにもかかわらず、当行所定の回数を超えてことら送金の依頼を行わない場合は、ことら送金サービスの利用を停止することがあります。
(2) 前項のほか、第3条に基づくことら送金の依頼の手続において、当行所定の回数を超えて当行所定の項目の入力を誤った場合は、ことら送金サービスの利用を停止することがあります。
(3) 前二項に基づいて停止したことら送金サービスの利用を再開するには、当行所定の手続を行う必要があります。
8.取引内容の照会等
(1) ことら送金の依頼を行ったにもかかわらず、受取人のアカウントに送金資金の入金が行われていない場合は、速やかに当行に照会してください。この場合、送金先の金融機関又は資金移動業者に照会するなどの調査をし、その結果を報告します。
(2) 当行が発信した送金指図について送金先の金融機関又は資金移動業者から照会があった場合は、依頼内容について照会することがあります。この場合、当行からの照会に対して速やかに回答するものとし、相当の期間内に回答がなかった場合又は不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
9.契約成立後の取扱い
ことら送金に係る契約が成立した後は、ことら送金の依頼内容を変更すること又は依頼を取りやめることはできません。この場合は、受取人との間で協議してください。
10.通知・照会の連絡先
(1) ことら送金サービスについて利用者に通知又は照会をする場合は、送金指定口座又は入金指定口座について届出のあった住所・電話番号を連絡先とします。
(2) 前項の場合において、連絡先の届出不備、誤入力又は電話の不通等によって通知・照会することができなくても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
11.入金指定口座への入金
(1) 利用者は、アプリ上において、入金指定口座に係るアカウント代替符号をあらかじめ登録することができます。この場合、当行は、アカウント代替符号を指定する方法によって行われる入金指定口座への入金を受け付けるものとします。
(2) アカウント代替符号を指定する方法によって行われる入金指定口座への入金を受け付ける場合であって、当該入金に伴って利用者宛てのメッセージを受信した場合は、当行は、当該メッセージを当行所定の方法により表示するものとします。
(3) 預金規定等関連する取引規定においては、他のアカウントから入金指定口座に入金された資金は、為替による振込金と同様にお取り扱いします。
12.利用時間
ことら送金サービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、送金先又は送金元の金融機関又は資金移動業者の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができない場合があります。
13.不正利用の調査等
(1) 当行は、ことら送金サービスの不正利用の調査及び検知のため、利用者の情報(アカウントの開設又はアカウント代替符号の登録時に取得した利用者の情報を含みます。以下本条において同じです。)を、業務上必要な範囲で、他の金融機関及び資金移動業者並びにこれらの利用者に対して提供する場合があります。
(2) 当行は、ことら送金サービスの不正利用の調査及び検知のため、利用者の情報(他の金融機関及び資金移動業者の利用者の情報を含みます。)を、業務上必要な範囲で利用する場合があります。
14.利用者端末の盗用等による損害等
(1) 盗難等にあったこと等により、第三者によって不正に行われたことら送金(以下「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当行に対して当該不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
- ① 利用者端末の盗難等に気付いたとき(利用者以外の第三者により当行所定のアプリに利用者の預金口座が不正登録された場合にあっては、不正利用されたことに気づいたとき)に、直ちに当行への通知が行われていること
- ② 当行の調査に対し、利用者より十分な説明が行われていること
- ③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の不正利用にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該不正利用が利用者の故意による場合を除き、当行は、当行への通知が行われた日の30日(当行に通知することができないやむを得ない事情があることを利用者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数)前の日以降になされた不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該不正利用が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、利用者に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額を減額した金額で補てんするものとします。
(3) 前二項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、利用者以外の第三者により当行所定のアプリに利用者の預金口座が不正登録された場合の不正利用が最初に行われた日又は利用者端末の盗難等があった日(当該盗難等があった日が明らかでないときは、当該盗難等にかかる利用者端末を用いた不正利用が最初に行われた日)から、2年を経過する日より後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんを行いません。
- ① 当該ことら送金が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
- ア 利用者に重大な過失があることを当行が証明した場合
- イ 利用者の配偶者、二親等内の親族、同居の家族、その他の同居人、又は家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合
- ウ 利用者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
- ② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ又はこれに付随して利用者端末の盗難等にあった場合
(5) 前項までの規定の適用は、個人である利用者に限るものとします。
15.免責規定等
次の各号の事由によってことら送金サービスの利用ができない場合であっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
- ① 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき
- ② 当行又は金融機関若しくは資金移動業者の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線又はコンピュータ等に障害が生じたとき
- ③ 当行以外の金融機関又は資金移動業者の責に帰すべき事由があったとき
16.譲渡、質入れの禁止
ことら送金サービスに基づく利用者の権利は、譲渡、質入れすることはできません。
17.預金規定等の適用
送金資金等を当行に開設された預金口座から振替えてことら送金の依頼をする場合における預金の払戻しについては、関係する預金規定等により取扱います。
18.規定の変更
本規定の各条項その他の条件は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法により変更内容を周知することにより、変更できるものとします。この変更は、周知の際に規定する適用開始時から適用されるものとします。
以上
2025年10月14日制定
2026年4月1日改定