金融商品取引法上の特定投資家制度における期限日について

金融商品取引法上注1の「特定投資家制度」における「期限日」注2について当行は、金融商品取引法上の「特定投資家制度」における「期限日」を「8月31日」と定めています。

  • (注1) 銀行法において準用する場合を含みます。
  • (注2) 「期限日」とは、「一般投資家(特定投資家以外の顧客)」を「特定投資家」として取り扱う期間の末日をいいます。

したがいまして、「一般投資家(特定投資家以外の顧客)」から「特定投資家」への移行をお申出いただいた方につきましては、移行の有効期間を当行が承諾した日(承諾日)から次回8月31日(期限日)までとさせていただきます。
詳しくは店頭までお尋ねください。

株式会社 三十三銀行