外国為替取引に関する取組方針
この「外国為替取引に関する取組方針」(以下「本方針」といいます)は、株式会社 三十三銀行(以下「当行」といいます)が、グローバル外為行動規範(※)に則して 外国為替取引業務を取り組むにあたり、当行の役割、標準的な取扱い方法等について ご説明するものです。
なお、本方針は、外国為替取引に適用される法律および規制(規則)、お客さまと当行との個別の契約等に優先するものではありません。
(※) 国際決済銀行(BIS)により発効された外国為替市場におけるグローバルで共通の行動規範。
1.法令等の遵守
当行は、お客さまとの外国為替取引に際し、外国為替市場に適用される法律、規制および規則を遵守するとともに、倫理的かつプロフェッショナルな行動および健全なガバナンス体制の維持に努めます。
2.お客さまとの取引における当行の立場
当行は、お客さまとの外国為替取引において、自己の名義(自己勘定)の立場で取引を行い、取引当事者として、取引に伴い生じるマーケットリスクや信用リスク等のリスクを引き受けて行動いたします。
3.取引執行
当行は、お客さまとの外国為替取引にあたり、公正性、透明性および誠実性をもって取り組み、取引を執行いたします。
4.取引価格
当行は、お客さまとの外国為替取引において、原則、当行所定の公表相場または市場実勢相場に、お客さまとの取引やサービスの種類に応じた手数料等を含めた取引価格で取引を行います。
5.情報の取扱
当行は、お客さまとの外国為替取引にかかる情報を適切に管理し、安全性の確保に努めます。
6.利益相反にかかる管理態勢の保持
当行は、お客さまとの外国為替取引における利益相反管理について適切に対応いたします。
以 上