振り込め詐欺救済法について

「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」が2008年6月21日に施行されました。
本法律は、振り込め詐欺等の犯罪により被害に遭われた方のために、金融機関の「犯罪利用口座」に振り込まれ口座に滞留している犯罪被害資金の返還手続き等を定めた法律です。

振り込め詐欺救済法の概要について

 振り込め詐欺救済法に基づく公告(預金保険機構のホームページ)

お問い合わせ

当行では、下記の専用ダイヤルを設置して振り込め詐欺等の犯罪被害資金を当行の口座に振り込んだ方からのご照会等を受付けています。

三十三銀行 振り込め詐欺被害者相談窓口

059-354-7145
平日 9:00~17:00