金融犯罪の手口と防止策

預金口座を不正利用した悪徳商法が多数発生しておりますのでご注意ください

事例1・押し貸し

金融業者から融資の電話があり断ったにもかかわらず、勝手に口座に2万円が振込まれる。返金先が分からず困っていると、数日後、遅延金を含む8万円を返せとの脅迫を受けた。怖くなって8万円を支払うと今度は5万円が振込まれ10万円の催促が来た。

《対応策》
業者へ振込まれた金額だけを返却する。余計に振込むと借金を認めたと言い掛りをつけられることになります。金銭消費貸借契約が存在しないのに振込まれたものですから返却後は様々な要求に応じる必要はありません。

事例2・不当請求・架空請求

ホームページのサイト管理者や債権回収業者などを装った者から全く身に覚えのない「利用料金」、「遅延損害金」、「回収代行手数料」などの名目で支払を請求するはがき、封書、電子メールなどが不特定多数の人に一方的に送りつけられる。それには受取人に対し自宅や職場へ請求に行くなどと脅迫し、恐怖感を与えることで金銭の振込を強いる文言が記載されている。

《対応策》
利用していないのであれば絶対に支払をしないでください。またメールへの返信や電話での問い合わせは新たな個人情報を漏洩するリスクがあるので絶対にしないでください。

上記のような事例に合われたら、証拠となるものはすべて保管・記録し、お近くの消費生活センターまたは警察にご相談いただき、
あわせてダイレクトコールセンター(0120-33-8654)あるいはお取引店にご連絡いただきますようお願いいたします