API接続を通じてサービスを提供する電子決済等代行業者との契約内容

株式会社三十三銀行は、2018年6月に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」とそれに係る政府令等に基づき、API接続を通じてサービスを提供する電子決済等代行業者との契約内容の一部を公表します。 なお、当行が定める基準および電子決済等代行業者との契約内容は、法令規則等の改正やその他諸般の状況の変化、その他相当の事由が認められる場合、変更する場合がございます。

契約内容

事故発生等により生じた利用者への補償について

電子決済等代行業者が電子決済等代行業を行う上で、利用者に生じた損害・損失等は、電子決済等代行業者が賠償または補償します。

電子決済等代行業者における利用者情報の取扱い及び当行が行う措置について

  • 電子決済等代行業者は、API接続により取得した利用者情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドラインを遵守し、かつ電子決済等代行業者が提供する各サービスにおいて定められた利用規約に従って取扱います。
  • 電子決済等代行業者は、電子決済等代行業者のサービスに関し、コンピューターウイルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざんまたはその他ネットワークへの不正アクセスまたは情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を、電子決済等代行業者の費用と責任において行うものとします。
  • 当行は、電子決済等代行業者による利用者情報の取扱いや安全管理措置が不適切であると判断した場合、API接続を停止することまたは電子決済等代行業者との契約を解約することがあります。

電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取扱いにおいて、電子決済等代行業者が行う措置および当行が行う措置について

  • 電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者(※)に対して利用者情報を提供する場合、自らが当行に負う利用者情報の取扱いと安全管理措置に関する義務と同等の義務を課し、責任を負います。
  • 当行は、電子決済等代行業者が電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取扱いと安全管理措置について適切な対応を怠ったと判断した場合、API接続を停止することまたは電子決済等代行業者との契約を解約することがあります。

※電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に該当する事業者のことをいいます。

当行が契約締結済の電子決済等代行業者

事業者名 対象 口座情報の提供 決済指図の伝達
エメラダ株式会社 法人
株式会社くふうカンパニー 個人
マネーツリー株式会社 個人・法人
株式会社マネーフォワード 個人・法人
freee株式会社 個人・法人
弥生株式会社 個人・法人
ソリマチ株式会社 個人・法人
株式会社ミロク情報サービス 個人・法人
SBIビジネス・ソリューションズ株式会社 個人・法人
株式会社TKC 個人・法人

※上記事業者のサービスは当行が提供するサービスではありません。サービスの詳細は各事業者へお問い合わせください。また、当行は事業者が提供するサービスの内容、セキュリティ、損害賠償等に関し、何ら保証するものではありません。